まずは、管轄する消防署に御連絡ください。
消防法では、建物の用途や規模、状況に応じて消防用設備等の設置が義務付けられています。
建物を増築・改築したり、隣り合う棟を接続したりすることで、新たな消防用設備等の設置と届出が必要となる場合があります。
消防法令違反とならないように、事前の御相談やお問い合わせをよろしくお願いします。
■お問合せ先
詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
・熊本市消防局予防部指導課 :096-363-2249
・熊本市中央消防署(中央区※1) :096-364-2894
・熊本市東消防署(東区) :096-367-6315
・熊本市西消防署(西区・中央区※2) :096-353-5028
・熊本市南消防署(南区) :096-212-0303
・熊本市北消防署(北区) :096-327-2020
・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区) |